安全教育のあり方

労働安全衛生法は、経営者に労働者に対して安全教育を行うことを義務付けています。具体的には、?新規採用者に対する安全教育、?作業内容に変更のあった者に対する安全衛生教育、?危険・有害性を有する業務に就かせる場合には「特別の教育」を実施しなければなりません。

他業種では、労働安全衛生法に基づいて安全教育が実施されていますが、農業における安全教育は個人任せになっているのが現状です。近年、農業法人の増加に伴い、農業分野でもパート労働者の雇用が増加しており、安全教育の重要性が高まっています。

農業法人などの大規模農場では労働者も多くなるため、現場監督者による安全衛生管理が必要となります。そこで現場監督者に対する安全衛生教育が重要になります。

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