農業者の労災保険制度

労災保険(労働者災害補償保険法) とは、労働者が業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害、死亡等に対して、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行う制度です。

労災保険の被保険者は労働者であるため、事業主、自営業者など労働者以外の災害は原則的に対象となりません。しかし、事業主や自営業者であっても、業務の状況から見て補償する必要がある場合も存在します。

そこで、労災保険対象者以外の者のに対しても労災保険への加入を認める特別加入制度が農業者にも用意されています。現在、農業者のための労災保険制度は、加入資格や補償対象作業に制約はありますが、他産業の補償内容と比較しても遜色のない内容になっています。

農業者が特別加入制度により労災保険に加入する場合、次の3つの区分のいずれかに加入することになります。
?特定農作業従事者
?指定農業機械農業従事者
?中小事業主等

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