労災保険の加入手続

農業者が特定農作業従事者または指定農業機械作業従事者として労災保険に加入することができます。この場合、特別加入団体として承認されている団体(JA、県中央会等)に申し込む必要があり、加入手続きはその団体が行うことになります。

加入手続きは、加入者の氏名、作業の具体的な内容、業務歴および希望する給付基礎日額などを記入した届出書が、特別加入団体が所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出されます。

一方、農業者が中小企業主等として加入する場合、?雇用する労働者について労働保険関係が成立していること、?労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること、の2つの要件が必要となります。

申請手続を行う際は、加入者の氏名、業務の具体的な内容、業務歴および希望する給付
基礎日額などを「特別加入申請書」に記入し、労働保険事務組合を通じて監督署長を経由して労働局長の承認を得ることが必要になります。

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